現場を守り、優良顧客を守る 「カスハラ対応」の極意 第2回

2024年12月号 <現場を守り、優良顧客を守る 「カスハラ対応」の極意>

齊木茂人

実践編

第2回

どこからがカスハラか?
対策のための「準備つくり」の要諦

連載の第1回では、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策を考えるうえでの前提などについて詳述、カスハラに関する責任と義務の視点について整理した。業種業態を問わず、対策を考えるうえで最も困難な要素が「何を持ってカスハラと判断すべきか」の定義づけだ。今回は、カスハラの定義について考察し、現場の支援体制を整えるために具体的な準備として何をするべきかを詳述する。

PROFILE
公益社団法人消費者関連専門家会議(ACAP)
専務理事
齊木茂人
食品企業にて10年間消費者対応部門責任者を務める。2020年独立開業。14年間で3,000件以上の苦情対応やカスハラ対策を実践。食品、訪問看護、化粧品、流通、ホテル、公共サービス関連向けなどの研修を多数実施。

 厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」によると、「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」がカスハラであると考えられるとしている。

 同省が作成したマニュアルに基づき簡潔に示すと、(1)要求内容と、(2)要求行為により、(3)働く環境が害された場合とされる(図1)。

図1 カスハラの判断基準 どこからがカスハラか? (出典:公益社団法人消費者関連専門家会議)
図1 カスハラの判断基準 どこからがカスハラか?

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会員限定2024年11月20日 00時00分 公開

2024年11月20日 00時00分 更新

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